あります。飲食物や体調により反応する場合がある他、薬の服用、喫煙、洗口剤使用や歯磨き後等でも反応する場合があります。
また、ノンアルコールビール等、アルコール成分を含まないと思われがちな食品類にも微量のアルコールを含んでいる場合がありますのでご注意ください。
尚、アルコール検知器の使用環境や保管環境が機器に影響を及ぼす場合がありますので、メーカーが定めた環境での使用や保管をお願いします。
飲酒直後での測定は消化管の中にあるアルコール成分が血中に取り込まれていない場合があり、飲酒量に相当した数値より低い数値が示される場合があります。
その後、時間経過とともにアルコールが吸収され血中に溶存した状態で測定した場合、飲酒直後より高い数値となる可能性があります。
法令(貨物自動車運送事業輸送安全規則及び旅客自動車運送事業運輸規則)上の問題はありません。
アルコールガスを検知する方式(検知原理)が異なります。半導体式センサーは呼気中に含まれるアルコール成分との反応で発生する電気抵抗値の変化を利用し、電気化学式センサーは発生する電流値の変化を利用します。また、半導体式センサーは反応性を高めるため加熱用ヒーターを内蔵し、電気化学式センサーは非加熱状態で使用します。
メーカーにより呼び方が異なりますが、原理等どちらも同じものです。
取扱説明書等に記載されている製品の使用環境、保管環境(屋内、屋外、寒い、暑い、湿度等)の制限事項をご確認ください。
アルコール検知器は飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して、アルコール検知器の製造者、および販売に携わる関係者は一切責任を負いません。
飲酒量やアルコールが分解されるスピードには個人差があり、経過時間で管理することはできません。
また、睡眠時は代謝が落ちるためアルコールの分解に時間がかかると言われています。
アルコール検知器のメンテナンス状態や管理状況、使用環境等によって差異が出る可能性があります。また、ご自身のアルコール検知器と事業所のアルコール検知器のメーカーや型式が異なる場合、使用方法(測定方法)が異なっている可能性があります。検知器ごとに定められた使用方法に誤りがないかご確認ください。
マウスピース等、直接口に触れるものは各個人専用のものにご使用ください。
業種によりアルコール検知器の使用は義務付けられております。アルコール検知器協議会のHPをご参照ください。
お使いの検知器ごとに使用回数、期限が定められております。取扱説明書をお読みになるか、アルコール検知器をご購入された販売店またはメーカーにご確認ください。
アルコール検知器のセンサーは使用によって劣化するものであり、半永久的に使用できるものではありません。検知器ごとに定められた使用回数、期限を守り、精度維持のための修理、メンテナンス、校正、交換は必ず行ってください。
取扱説明書をお読みになるか、アルコール検知器をご購入された販売店またはメーカーまでご相談ください。
非認定機器はアルコール検知器協議会として検証されておりませんので判断できません。
認定機器は当ホームページにて紹介しております。(認定機器)
ご購入はアルコール検知器取扱いの販売店またはメーカーまでご相談ください。
飲酒運転撲滅に関連する活動等、内容によりご協力が可能です。アルコール検知器協議会までお気軽にお問合わせください。(お問合わせ)
当協議会のホームページの「認定機器一覧」をご参照ください。
当協議会のホームページの「認定機器一覧」をご参照ください。
認定機器には「認定番号」が付与されております。
また、認定機器には製品、取扱説明書もしくは箱に認定マーク(および認定番号)が表記されております。
現在整備中です。もうしばらくお待ちください。
検査時(=申請検定時)には0.05mg/L以下は0.01mg/Lも測定、表示が出来るモード(試験モードなど)を備えていることが必要となります。
基本的には全てmg/Lの換算値ですが、J-BacのJBの規格に申請する機器は全てmg/Lの単位表示限定になります。
事前に試作品を試験していただくことは各企業様の方針にお任せしておりますので試験の実施は問題御座いません。
ただし、その結果に対して必ずしも検定試験の合否に関連付けられておりませんことご了承願います。(事前試験で問題なくとも必ず合格する保証は御座いません。)
「中国で製造している場合、中国に訪問し現地工場に監査が入るという事」ではなく、最終出荷先である国内の御社に監査が入ることになり、監査時に品質保証体系を確認することになります。
本件に関しては国土交通省様の「自動車総合安全情報」に記載が御座います。
下記サイトをご参考願います。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03alcohol/
また、表示に関する事項は検知器メーカー様の任意事項となっております。本事項はご使用になります検知器メーカー様へ直接お問い合わせください。
警察の使用している検知器は入手することができず、同等品であるかお調べする事ができません。
また、当局の当該機器および仕様については非公開となっており、市販品との比較もできません。
アルコール検知器取扱いの販売店またはメーカーまでご相談ください。
0.15mg/l以上で“酒気帯び運転”とされていますが、道路交通法第65条第1項「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と遵守事項が定められております。
0.15mg/l未満であっても数値にかかわらず“酒酔い運転”と判断されれば罰則の対象となります。たとえ微量であっても、酒気を帯びての運転は絶対にしないでください。